2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
○本村委員 いずれにいたしましても、その議事録、審議委員会が答申で、全面開示をするべきだ、文書そのものを、逐語的な議事録そのものを出すべきだということに一刻も早く応えていただきたいということを強く申し上げたいというふうに思います。
○本村委員 いずれにいたしましても、その議事録、審議委員会が答申で、全面開示をするべきだ、文書そのものを、逐語的な議事録そのものを出すべきだということに一刻も早く応えていただきたいということを強く申し上げたいというふうに思います。
それから、そういった意味では、議事録そのものは非公表という前提でありましたので、それ自身は出しておりませんが、どういう議論があったかということについては既に議事の経過で公表しておりますので、それを見ていただければ、どういう発言があったかも全部出ております。 以上、お答えしました。
この基準にのっとって、文書、議事録そのものを出していただきたいと思います。情報公開というのはそういう制度だという指摘があるわけです。
ガイドラインが改正なされた平成二十四年、当時の担当であられた岡田克也大臣は、詳細な議事録そのものを作るということは法律上求められていないと国会で答弁なされており、こうした考え方を踏まえて、ガイドラインは、一言一句の形式の議事録までは求められておらず、議事録又は議事の要点をまとめた形式の議事要旨等の記録を作成することを運用してきておると承知しておるところであります。 以上です。
四月二十八日のこちらの議事録とは別の日の昭和五十六年四月二十三日という五日前の議事録をお示しになり、そこに書いてある大臣の趣旨説明、提案理由、これが改正の第一から第六まであるんですが、それを全て御指摘なさった上で、この全ての改正点をもってして五日後の二十八日に斧委員が定年制というものをパッケージとして検察官、その者に適用されないと言ったんだというふうに読み込んでおられたわけでございますが、私は、そのとき議事録そのものの
そのとき私、手元にこの議事録そのものは持っておりませんでしたが、この議事録によりますと、改正の点が、第一は、第二はというふうに、第六はまで書いてあります。それを読み上げなさいまして、これが全部パッケージで、このパッケージは検察官に適用されないんですとおっしゃいました。 しかし、その読み上げた中の改正の第四というところが検察官には適用がございます。
○森国務大臣 ただいま後藤委員から御指摘されました、山尾委員が昨日御指摘なさった議事録でございますが、二種類ございまして、四月二十八日のものと四月二十三日のものがございますが、四月二十三日に改正の点が趣旨説明として、第一は、第二は、第三はというふうに並べられておりますが、その中の改正の第四は国家公務員法八十一の六の総合調整機能でございますが、これについては検察官にも適用がございますので、この議事録そのものをもって
別に個人情報が知りたいわけではなく、議事録そのものをいただかないと、私たちがまだ分かっていないいろんな問題点とかそういうことがその会議の中で指摘されているかもしれませんし、私たちが思っている以上に大変な危機、かなり切迫している状況というのが指摘されているかもしれないし、そういうことをやっぱり確認しなければいけないんですよ。確認するべきだと思うんですね。
運営規則の第七条では、議事要旨は、会議の翌日から、速やかに作成し、公表すると、三日以内の公表の努力義務が課せられているものの、八条では、議事録そのものは四年後に公表するという不可解な規定。有権者が検証しようとしても四年間詳細が分からない、不誠実の極みじゃないですか。民主主義の片隅にも置けないような決まりを作っている。
疑われるのが普通なんだから、ぜひとも、そうした癒着がないということを、身の潔白をあらわすためにも、やはりこれは、安全審査会合のみならず、全ての会合に関して情報公開、いわゆるサマリーだけじゃなくて、議事録そのものも公開するということをやっていただけるということをお約束いただけませんか。
加計学園ありきで行政手続が進められたのではないというならば、議事要旨ではなくて議事録そのものを全面開示するとともに、官邸への出張記録の全面公開を今治市に求めることが必要だと考えますが、総理の見解を伺います。 総理は、今国会では謙虚かつ真摯に対応されると伺っております。
ですから、例えば今年から取組を開始した保有銘柄の情報については、毎年度末の保有状況を一定期間経過後に公表を行うとともに、市場に与える影響を検証しつつこれを段階的に実施をしていくなどの配慮を行っているところでございまして、議事要旨と議事録の公表等についても、議事要旨については確認取れ次第公表しますが、議事録そのものについては一定期間を置く、こういうような配慮をしながら公表していると、こういうことでございます
ですから、きょう、あえて配付資料で議事録そのものを配らせていただきました。これは小説より奇なりという感じもいたしますが、少し長くなりますけれども、大臣、ぜひ御一緒に共有していただきたい。多分議事録なんか読む暇がなかなかないと思いますので、あえて配らせていただきました。 何を申し上げたいか。 前回、福山政務官に、違う委員会、経産委員会で御答弁いただきました。
情報公開請求をしないといけないという代物の議事録でありましたけれども、黒塗りの部分もあって、そもそも、この情報保全諮問会議の議事録そのものの情報公開のルールというのはどういうふうになっているんでしょうか。本当に、スタートから国民が見ることができないような状況だと、改めて懸念がもう一度再燃するようなことを私は懸念するわけですが、いかがでしょうか。
これは八田座長自身が提出した資料でありまして、「規制の立証責任について」という表題がつけられていて、これは議事録そのものが資料になっているわけですけれども、これを非公開にした理由がよくわからない。なぜならば、その議事録は既に公開されているものなんです。公開されている一部を配ったのは非公開であるというのは、理屈がわからないんですが、なぜそういうふうなことをしたんでしょうか。
したがって、詳細な議事録そのものを作るということは法律上求められていないということをまず申し上げたいと思います。その上で、しかし、こういう歴史的な事態についてはきちんと作らなければいけないということで、プラスアルファしたそういった仕組みをつくり上げたということでございます。
○塚田一郎君 いや、それはおっしゃっていることはそのとおりかもしれませんが、それはですからルールで定めればいいことであって、議事録そのものが必要ないということには私は当たらないと思います。 自由民主党の政権下でも経済財政諮問会議というのがありました。これは、概要を直後に発表した後、四年後に議事録を公開すると、そういう一定のルールを設ければいいんです。
○関政府参考人 評価委員会の概要ということにつきましては、主な意見等ということでつけていただいておりますが、議事録そのものがついているかは、申しわけございません、今確認をさせていただきます。
○岡田国務大臣 まず、ちょっと議論を整理したいんですけれども、公文書管理法で求められているのは、必ずしも議事録そのものではございません。この四条で書いておりますのは、文書を作成するということでございます。 公文書管理法四条は、関係行政機関の長で構成される会議等の決定または了解及びその経緯などについて、文書を作成しなければならないというふうに書いているところでございます。
○枝野国務大臣 議事録をとるには、録音のための機器等を配置しているのが普通だろう、これは事実関係はわかりません、と思っていましたので、そういったものがない会議が、むしろ、特に最初のうち普通でありましたので、議事録そのものまで全部、速記のように起こしてというものがないものがあるであろうということは認識をしておりました。
どこかで行き違いがあったのかもしれません、その菅大臣の議事録そのもの、直接私のところに事前に来ておりませんが、三権分立についてお答えをいたしますと、よく俗には三権分立と言われておりますが、日本国憲法は三権分立という言葉を置いておりません。
今回、通達をいたしました中身でございますけれども、例えば、議事録そのものの作製を求めるということではございません。審議過程のすべてについて、やはり要約で示しているというようなところもございますので、そういうことではなく、詳細にわたります議事録を作製して、これを縦覧に供するよう、公開の充実を求めるということ。
それから、記者発表の内容については、公表済みの議案及び秘にあらざる事項等限定して、審議の経緯や出席者の個別の発言内容等については言及しないということが基本的に申合せがしてあるわけでございますが、議事録そのものは残しておりませんが、資料は当然残っておるわけでありますから、それは保管されます。